4~6月は「残業しない方がいいって本当?」保険料を決める標準報酬月額とは何か
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梅雨が本格化する6月がいよいよスタート。ボーナスが支給される方も多く、お金の話題が多くなる時期です。
社会保険料もそのひとつ。
会社員の方のなかには「4~6月は残業しすぎないほうがいい」、「4~6月の給料をもとに社会保険料が決まるらしい」など、同僚の方と話す機会もあるかもしれませんね。
社会保険料は「標準報酬月額」やその他料率によって決まります。
この標準報酬月額ですが、年金を計算する際にもよく登場してくる頻出ワードです。本日は「標準報酬月額」の意味、仕組みを解説したうえで、残業はするべきかどうかについても見ていきましょう。
標準報酬月額は4~6月の給料で決まる
標準報酬月額とは、保険給付額や社会保険料を算出するための基準となる金額です。
給料は、その人の役職や残業時間など、多くの要因で決まります。毎月一人ひとりに異なる金額で保険料を計算するのは煩雑なため、標準報酬月額が定められています。
標準報酬月額は、毎年4~6月の給与額の平均をベースに導き出されます。標準報酬月額に健康保険や年金の保険料率をかけることで、月々の保険料が算出され、毎年9月~翌年8月の社会保険料が決まります。
それでは、標準報酬月額はどうやって決まっていくのでしょうか。
執筆者
LIMO編集部は、LIMO編集長である宮野茉莉子を中心に、経済や資産形成や資産運用といった投資をテーマとし、金融機関勤務経験者である編集者が中心となって情報発信を行っています。加えて「くらしとお金」に関係する旅行、園芸、ショッピングや外食といった身近なテーマを各種専門家である編集者がわかりやすく解説します。LIMO編集部のメンバーは、大手金融機関で機関投資家としてファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社やメガバンク、信託銀行で富裕層・準富裕層への資産運用アドバイス担当、調査会社のアナリスト、ファッション誌の編集長、地方自治体職員、ネットメディアの経験者などで構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ47年、正確には565か月となります。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、FP2級、AFPなどの資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。LIMOは株式会社ナビゲータープラットフォームが運営しています(最新更新日:2024年4月22日)。